理想の○○製作委員会

政策を考えるのが趣味の人。

温泉施設の設計について

 1日の温泉施設最大利用人数を約2万人として検討する。

1.洗い場

 ・想定人員 男子大浴場 1082名 女子大浴場 1082名 合計 2164名

 ・平均使用時間 20分×2回 40分

 ・利用可能時間 6:00〜24:00 18時間

 ・点検清掃時間 24:00〜6:00 6時間

 1つの洗い場を1日に利用するのは 18時間÷40分=27(人) 

 1日の洗い場最大利用人数は 27×2164(想定人員)=58,428(人)

 よって、集中時においても十分な容量を確保でき、外部利用者の便宜も図ることができると考えられる。

2.浴槽

 ・泉質については可能な限り多くの種類を利用可能としたいところ。

  療養泉としての温泉利用に関する啓発と多数の泉質から個人の体質や関心に応じたリフレッシュ効果を発現させることを目的とする。

 ・標準浴槽設計 面積 4m×4m=16㎡ 深さ 60cm 容量 9600L 

 ・同時利用人数 16名(1㎡1名換算)

 ・標準浴槽必要湧出量(自家源泉における、清掃時間6時間で浴槽を満たすために必要な湧出量) 26.67L/min 

 ・浴槽面積必要湧出量 26.67L/min÷16㎡=1.67L/min/㎡

 ・地下1階大浴場 男女 各30箇所 合計60箇所 960㎡(サウナ面積含む)

  ・標準浴槽16㎡ 各26箇所 合計52箇所832㎡

  ・内ジャクジー14㎡ 各2箇所 合計4箇所56㎡

  ・水風呂4㎡ 各2箇所 合計4箇所16㎡

  ・プール共用サウナ14㎡ 各2箇所 合計4箇所56㎡

 ・想定人員 男子大浴場 480名 女子大浴場 480名 合計 960名(屋内プール含まず)

 960人が同時に入浴利用が可能となることから、洗い場と同様に検討する。

 入浴で浴槽を利用するのは 18時間÷40分=27(人)

 1日の浴槽最大利用人数は 27×960=25,920(人)

 必要に応じて、屋上階に露天風呂を設置することとする。

 洗い場及び浴槽の混雑状況については、循環装置や給湯装置の使用状況に応じてリアルタイムで把握し、温泉施設トップページにおいて利用者への情報提供を行う。

長期的な公共施設整備計画に係る考え方

1.将来的に設置する総合型公共施設(※2050年を実施基準年とする)

・2万人程度までの住民が同時利用可能な施設

 2050年:1000施設×12万㎡=1.2億㎡程度 2000万人対応

 2055年:5000施設×12万㎡=6億㎡程度 1億人対応

・1万人程度までの住民が同時利用可能な施設

 2060年:1万施設×12万㎡=12億㎡程度 1億人対応

・5000人程度までの住民が同時利用可能な施設

 2070年:2万施設 1億人対応

・2500人程度までの住民が短期滞在可能な施設

 2080年:3万施設 7500万人対応

・1500人程度までの住民が中期滞在可能な施設

 2090年:4万施設 6000万人対応

・1000人程度までの住民が長期滞在可能な施設

 2100年:5万施設 5000万人対応

・500人程度までの住民が快適に長期滞在可能な施設

 長期安定:5万施設 2500万人対応

第2条 公共職員

(公共職員)
第2条 公共事業に従事する職員を、公共職員とする。
2 公共職員の勤務条件については、法令に基づき定めることとする。

<解説>

 従来の公共サービス以外に、社会インフラの関連事業等も含めて、広義の社会関係サービスを公共事業と考えることとする。公共職員は当然に公共のために職務に従事するわけであるから、勤務条件も公平に定められなければならない。

 よって、従来はそれぞれ職員に関する法令や民間企業の就業規則において定めていた事項についても、独立した一つの法令において扱うこととする。

 勤務条件については後述する。

第1章 総則 第1条 公共組織

公共組織法
第1章 総則

(公共組織)
第1条 公共組織は、公共職員及び公共機関からなる組織である。
2 公共組織は、国民生活及び社会経済に対し公共性を有する事業の企画及び実施のために設置する。

<解説>

 第1条は、公共組織について定義している。

 第2項は、公共組織の設置目的について述べている。国民生活および社会経済に対し公共性を有する事業とは、必ずしも一の地域や国内に限定されるものではない。

2020年に向けた情報通信政策(H26.12時点)

1-1 競争促進政策
1.NTT東西の光卸については、現状の非対称規制の見直しが なされるまでNTTグループ内部への卸売事業を凍結すべき
→非対称規制が必要となる状況においてNTTグループ内で の事業独占を助長するような卸売事業(セット販売)は他の通 信事業者に対して公平な競争とはいえないため。
2.端末代割引の原則禁止
→短期で携帯電話会社を乗り換えるユーザーのみが長期利 用ユーザーよりも最新機種を安価かつ有利な料金設定で利 用可能な状況が公平であるとは判断できず、複雑な販売体 系を改善するべきと考えたため。

1-2 競争促進政策
3.周波数割り当てをグループ単位で見直し、利用者数と周波 数帯域のシェアが同程度になるよう調整を図るべき
→グループごとに周波数を割り当てた上で子会社等の関連 会社に配分を行うことができるようにした方が、利用者一人 当たりの周波数帯域に対して公平性を期することができると 考えたため。
3-2.電波利用者数に応じた周波数割り当てを実施 ・NTTグループ 160MHZ:6218万人→200MHZ程度? ・KDDIグループ 160MHZ:4412万人→150MHZ程度? ・ソフトバンクグループ 201.2MHZ:4729万人→170MHZ程度?

1-3 競争促進政策
4.電波利用料の予算規模を拡大させ、ICT環境及び災害発生 時の通信能力の充実に資する無線基地局基地局光回線等の 通信設備の増設・増強を図るべき
→特に新幹線や高速道路、地下鉄といった交通インフラ、公共 施設や商業施設における高速通信環境の整備がICT環境の充 実に重要であると考え、また災害時における通信ネットワーク の冗長性を確保して早期対応及び復興の円滑化を図ること が望ましいと結論付けたため。

1-4 競争促進政策
5.FTTH等の固定系ブロードバンドの料金水準を低廉化するた めに政策的支援を実施すべき
→固定系通信設備の整備に対して活用が不十分であること から、固定系を利用可能な環境下においては移動系の利用を 抑制するよう誘導することで、周波数帯域の節約を図る必要 があると考えたため。
6.ユニバーサル料金制度については、将来的に固定電話以外 の固定通信回線等に対象を拡大するとともに、収益ベースで の算定方式との二本立てで徴収することとし、全国的な情報 通信インフラの維持を図るべき
→既存通信インフラの老朽化や不採算地域でのサービス水準 維持費用の増加が今後見込まれるため。

1-5 競争促進政策
7.分岐単位接続料については、現状の方式を維持すべき
→固定系通信網において新たな設備投資をわずかな回線 シェアの事業者に対して行うことは他の利用者の利益となら ないことや、災害時や通信障害発生時の復旧工事や設備変 更時における経済的・時間的コストが増大してしまう可能性が 考えられるため。
8.災害時に備えた電源バックアップや移動電源車の配備、基 地局や中継局の耐震性の確保等の情報通信設備の防災対策 を強化すべき
→災害時に制限される音声通話の代替としてデータ通信が 十分に機能することと、災害の初期対応において情報伝達が 円滑に進むよう支援する必要があるため

2-1 利用者保護政策
1.SIMロック解除を強力に推進し、海外のSIMロック解除の中でも 最もユーザーの解除に対して自由度の高い内容へと段階的 に水準を引き上げていくべき
MVNOや中古携帯電話といった市場の活性化や、携帯電話 機器販売時のキャッシュバックを抑制する目的にかなうのとと もに、利用者の選択肢を拡大することができるため。
2.携帯電話販売店舗における販売員に対して、消費者保護に 関する認定資格有資格者の必置を義務化すべき
→販売店舗における契約条項や商品特性の説明品質やサー ビス対応水準が十分に保たれる必要があると考えられるため。

2-2 利用者保護政策
3.通話をしない利用者向けの料金体系を大手通信3社が設定 するよう要請すべき
→大手通信3社が定額分の音声通話料金を上乗せした前提で データ通信を抱き合わせて販売するのは、データ通信を重視 する大手通信3社ユーザーに対して公平な価格設定とならな いため。
4.FTTHのような固定系ブロードバンドの料金体系においても、 二年縛りのような契約解除を規制する条件を段階的に縮減、 撤廃すべき
→固定系ブロードバンドの普及に際して移動系のSIMロック解 除と同等の契約制限の緩和が必要であると考えたため。

2-3 利用者保護政策
5.大規模災害発生時における移動系高速通信網のフリーアク セス化を義務づけるべき
→どの通信事業者の回線や無線基地局が被災するかは予測 不可能であり、大規模災害発生時では通信環境を必要とする 利用者に出来る限り公平にアクセス可能な状態を実現するの が望ましいと考えたため。
6.スマートフォン等のモバイル機器を通信契約とセットで購入 する場合、利用上最低限度必要なセキュリティソフト・セキュリ ティ機能は通信事業者が無償で提供すべき
→一定水準のセキュリティが確保されることでシステムとし ての脆弱性を軽減する効果を期待することができるため。

3-1 その他政策
1.AMラジオ放送におけるradikoプレミアムのような、インター ネットを活用した既存の放送対象地域を超える放送コンテンツ の提供を推進すべき
→AMラジオ放送は他聴取地域からの受信が従来は遠距離受 信等に限られていたが、radikoプレミアムのサービス開始に 伴って地域のスポンサーCMが他地域にも流れる広告効果が 生じたのとともに、AMラジオ放送コンテンツの地域間交流が 容易となったため。