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第2条 公共職員

(公共職員)
第2条 公共事業に従事する職員を、公共職員とする。
2 公共職員の勤務条件については、法令に基づき定めることとする。

<解説>

 従来の公共サービス以外に、社会インフラの関連事業等も含めて、広義の社会関係サービスを公共事業と考えることとする。公共職員は当然に公共のために職務に従事するわけであるから、勤務条件も公平に定められなければならない。

 よって、従来はそれぞれ職員に関する法令や民間企業の就業規則において定めていた事項についても、独立した一つの法令において扱うこととする。

 勤務条件については後述する。