第1章 総則 第1条 公共組織
公共組織法
第1章 総則
(公共組織)
第1条 公共組織は、公共職員及び公共機関からなる組織である。
2 公共組織は、国民生活及び社会経済に対し公共性を有する事業の企画及び実施のために設置する。
<解説>
第1条は、公共組織について定義している。
第2項は、公共組織の設置目的について述べている。国民生活および社会経済に対し公共性を有する事業とは、必ずしも一の地域や国内に限定されるものではない。
公共組織法
第1章 総則
(公共組織)
第1条 公共組織は、公共職員及び公共機関からなる組織である。
2 公共組織は、国民生活及び社会経済に対し公共性を有する事業の企画及び実施のために設置する。
<解説>
第1条は、公共組織について定義している。
第2項は、公共組織の設置目的について述べている。国民生活および社会経済に対し公共性を有する事業とは、必ずしも一の地域や国内に限定されるものではない。